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保険医療機関における掲示

患者さまへのご案内

保険医療機関における掲示(施設基準等)

当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております。

 

時間外対応加算3

当院では、「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、再診時に「時間外対応加算3」(患者さま1名につき1回3点)を算定させていただいております。

通院中の患者様に対し、診療時間外に緊急の相談がある場合に電話等での問い合わせに対応できる体制を整えております。診療時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。

※時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは「時間外の対応について体制を整備している」ことに対する加算ですので、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、ご来院される時間にかかわらず、すべての患者様に算定しております。

 

生活習慣病管理料()

年々増加する生活習慣病の対策の一環として、厚生労働省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで算定していた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。本改訂に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指示通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。

この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動、喫煙、飲酒および服薬などの生活習慣に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した「療養計画書」へ署名(サイン)をいただく必要があります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。※患者様によって各注射や検査の包括範囲が異なります。

患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。

 

小児運動器疾患指導管理料

当院では20歳未満の以下に該当する患者様で継続的な通院が必要な場合に、作成した治療計画に基づいて療養上の指導を行った際に算定できる「小児運動器疾患指導管理料」を算定しています。

①先天性股関節脱臼・斜頚・内反足・ペルテス病・脳性麻痺・脚長不等・四肢の先天奇形・良性骨軟部腫瘍による四肢変形・外傷後の四肢変形・二分脊椎・脊髄係留症候群または側弯症を有する患者様

②装具を使用される患者様

③継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者様

④その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者様